神戸市立御影北小学校 同窓会 会則

                              令和06(2024)年06月17日改訂

                      令和05(2023)年12月13日改訂

                              平成27(2015)年02月15日改訂

                              平成01(1989)年08月06日改訂

                              昭和36(1961)年08月01日制定

 

(総則)

第1条 本会は同窓会会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする

 

第2条 本会は御影北小学校同窓会と称する

 

(会員)

第3条 本会は次のものをもって会員とする

  1.神戸市立御影北小学校卒業生および在学したもの

 

(組織・運営)

第4条 本会は代表幹事会を設け、運営について決定する

   1.代表幹事とは、学年幹事の中から若干名を選出し、本会の運営を行うものをいう

   2.学年幹事とは、各卒業期の同窓会活動を行うものをいう

   3.代表幹事会は、全代表幹事により構成され、本会の意思決定機関である

   4.代表幹事会は、過半数の代表幹事の出席により成立する

 

第5条 代表幹事の中から以下の役員を選出する

   1.会長   1名  原則、代表幹事の互選による

   2.副会長  若干名 必要により、会長が委嘱する

   3.会計役  1名  原則、代表幹事の互選による

   4.監査役  1名  原則、代表幹事の互選による

 

第6条 現職の校長先生を本会の相談役とし、会長が委嘱する

 

第7条 代表幹事の任期は、2年とする。会長・副会長・会計役・監査役の任期は、

  代表幹事の任期に準ずるものとする。但し、再任を妨げない

    任期は、通常、4月1日から2年後の3月31日までとする

 

(代表幹事会)

第8条 本会は毎年6月に定時代表幹事会を開催するものとし、

    その他必要に応じて、会長が臨時代表幹事会を召集できるものとする

第9条 定時代表幹事会において、決議すべき事項は次のとおりとする

  1.会計報告

  2.事業報告

  3.代表幹事会における決定事項、及び、その他の重要事項の報告

 

第10条 代表幹事会の議長は、会長がこれに当たる

 

第11条 決議事項は、出席者の過半数をもって可否を決定し、可否同数の場合は、議長が決定する

 

第12条 代表幹事会は、決定事項、会計報告、事業報告などをホームページに掲載して、

     本会会員に周知する

 

(事業)

第13条 同窓生の親睦を増進し、同窓会活動の活性化を図るため、次の事業を行う

  1.各卒業期の学年全体で行う学年同窓会に関し、助言・助成を行う

  2.代表幹事会の決定に従い、必要な事業を行う

 

第14条 在校生のための活動として次の事業を行う

    1.優秀な成績をあげたもの(団体または個人)のうち、校長先生の推薦を受けたものについて、

        その栄誉を称え、校外への周知のための事業を行う

    2.同窓会活動を在校生はじめ関係者に認知してもらうため、代表幹事会の決定に従い、

        校長先生の協力を得て、必要な事業を行う

 

(会計)

第15条 本会の経費は会費・寄付金及び雑収入をもってこれにあてる

 

第16条 会員の会費は別に定める

 

第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

 

(会則の改訂)

第18条 本会則は、代表幹事会において、改訂できるものとする

 

以上

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